租赁合同参考模板(日文版)(4)
时间:2026-01-21
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(無催告解除)
第17条 甲に本契約に基づく債務の不履行があった場合、乙は、何らの催告を要せずに
本契約を解除できるものとします。
(損害賠償額の予定)
第18条 前条の規定により乙が本リース契約を解除した場合は、残リース料相当額を損
害賠償額とします。
2 乙が返還されたリース物件を売却した場合は、売却代金から売却費用を控除し
た金額を前項の損害賠償額から控除します。
(遅延損害金)
第19条 甲が本契約に基づく金銭債務の履行を遅延したときは、年14.6%の割合による
遅延損害金を乙に支払うものとします。
(リース物件の返還)
第20条 リース期間が満了し、又は本リース契約が解除された場合、乙は、リース物件
を自ら引上げ、又は乙に対して引渡を求めることができるものとします。
2 前項の場合において、乙が甲に引渡を求めたときは、乙は自らの費用で、甲が
指定する場所にリース物件を持参するものとします。
(第三者による強制執行)
第21条 甲は、第三者がリース物件に対して差押え又は仮差押え等の執行をしようとす
る場合、その他第三者がリース物件に対する権利を主張する場合、本契約書を示すなどしてリース物件の所有権が乙にあることを説明しなければならず、その場合は直ちに乙に通知するものとします。
2 リース物件に対して甲の債権者等が強制執行手続をとった場合、前項の説明の
有無にかかわらず、乙は、甲に対し、執行の取消のために要する費用を請求することができるものとします。
(必要費 有益費の償還)
第22条 甲は、乙に対し、リース物件の必要費及び有益費の償還を請求できないものと
します。
(通知 説明義務)
第23条 甲は、住所、氏名、商号、本店所在地又は代表者等、重要事項に変更があった
場合は、直ちに書面により乙に通知するものとします。
2 前項の通知がなく、乙からの通知等が到着せず、又は遅れて到着した場合は、
通常到着すべき時期に到着したものとみなします。
3 甲は、乙の要請があった場合は、その事業の状況を説明し、関係書類の写しを
交付するものとします。
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