租赁合同参考模板(日文版)(3)
时间:2026-01-21
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(譲渡 転貸等の禁止)
第12条 甲が、リース物件を第三者に譲渡し、又は転貸したり使用させることはできな
いものとします。
2 甲は、本リース契約上の権利を第三者に譲渡することはできないものとします。 (保険加入)
第13条 乙は、第2条第1項に定めるリース期間中(更新された場合の更新期間は含み
ません)、リース物件についてリース期間を保険期間とする動産総合保険契約を締結します。
2 甲は、保険事故が発生した場合、直ちに乙に書面で通知し、書類の作成 交付
等、保険金の請求及び受領のために必要な行為について乙に協力するものとします。
(リース物件の滅失 毀損)
第14条 甲は、リース物件の引渡後、返還までの間に、リース物件が紛失、盗難、火災
又は風水害等によって滅失(修理が不能又は著しく困難な場合を含みます)又は毀損した場合も、本契約上の債務を履行するものとします。ただし、リース物件の滅失又は毀損が乙の責めに帰すべき場合は、この限りではありません。
2 前項の場合、甲は、第2条第2項の規定にかかわらず、リース料残額を現金で
支払って本契約を終了させることができます。
3 本条第1項の場合において乙が保険金を受領したときは、リース物件が滅失し
ていれば保険金をリース料残額に充当し、毀損した場合は、保険金を甲に支払います。
(修理費等)
第15条 リース物件の修理や改良は、甲が自らの費用で行うものとします。
2 甲が、リース物件を改良するなど現状を変更するには、乙の書面による事前の
同意を要するものとします。
(期限の利益喪失)
第16条 甲は、次の各号の場合、何らの通知催告がなくても期限の利益を失い、残リー
ス料全額を直ちに乙に支払うものとします。
① 本契約に基づく債務の履行を1回でも怠ったとき
② 支払いを停止し、又は手形交換所の不渡処分を受けたとき
③ 甲の債権者によって、差押、仮差押、仮処分など強制執行又は保全手続の申立てがなされたとき
④ 破産、民事再生、会社更生若しくは会社整理の申立がなされたとき
⑤ 営業を休廃止し、又は解散の決議がなされたとき
⑥ その他甲の信用が著しく悪化したとき
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